どめにっき 出張版

福留洋志(ふくどめようじ)の日記なので、どめにっきでございます。安直ですね。もとの日記はアメブロにございます。

調査をお願いしてみましたのね3

アメブロからの転載でございます。

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だいぶ前に放置していた記事の続きでございます。
待っていたという奇特なかた。
もしいたのならばごめんなさいです。<(_ _)>
| 壁 |д・)

ちなみに↓が以前の記事になりますです。

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そして3枚目の写真が一番問題なのですが、
自分がした「なんで外国籍の人の生活保護の申請を受けるのですか?」
との質問で見せていただいた資料。
なんと、厚生省から通達があったそうです。
(いや、自分が不勉強で知らなかっただけですが)

以下、原文ママ
1 生活保護法(以下単に「法」という。)第1条により、外国人は法の適用対象とならないのであるが、当分の間、生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取り扱いに準じて左の手続きにより必要と認める保護を行うこと。

 但し、保護の申請者又はその世帯主が急迫した状況にあるために、左の各号に規定する手続きを履行する暇がない場合には、とりあえず法第19条第2項或は法第19条第6項の規定に準じて保護を実施し、しかる後左の手続きを行って差し支えないこと。

↑これを見て、厚生省がやれって言ったってことですか?
との問いにそうなりますね。と。
市の担当の方もおかしいと思っていてもせざるを得ない状況もあるようです。

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2枚目の写真が担当者の方が県から取り寄せたという一覧。
福留に渡しても良いですか?との確認に
公表しているものですからいいですよ。との返答があったとのことです。
この一覧を見て、調べたい市を決めていくのも手かなと思いました。
ちなみに、
神奈川県での日本国籍を有しないものの生活保護受給世帯は
3,513世帯で人口は6,666人になります。(H26年7月現在)
特に調べていない中での外国籍生活保護受給者が多い、
平塚や藤沢なども確認せねばと思っているところです。